契約書・内容証明について


契約書のポイントは?  

1.契約の意味

 契約とは相対する当事者が一定の法的効力を生じさせることを目的として、当事者の一方が申し込みの意思表示をし、もう一方の相手方が承諾の意思表示をすることです。これで契約が成立します。契約が成立すると、権利と義務が発生することになります。

   そのため、契約、特にビジネスの契約においては、当事者双方の権利義務をはっきりさせるため、それを契約書の形で残しておくことが重要です。

 

2.契約の種類

契約の種類は様々です。

(イ)金銭消費貸借契約

 金銭の貸し借りをする際の基本的事項や、弁済期が守られなかった場合の責任追求方法について定める契約です。

(ロ)売買契約

 物品の売買の際、売る側と買う側の意思表示の内容を明確にさせ合意して成立する契約です。


(ハ)請負契約

 請負人が決められた仕事を完成させることを約束して注文者が報酬を支払う約束をする契約です。


(ニ)雇用契約

 労務者(労働者)の労働に対して、使用者(雇用主)が報酬を支払う契約です。


(ホ)委任契約

 例えば、会社の経営者が弁護士に依頼して、自分の変わりに法律行為を行ってもらう契約です。依頼内容や報酬等を定めます。


(ヘ)開発業務委託契約書

 業務の開発を委託する場合に、納期、報酬、当該開発業務の著作権の帰属等について定める契約です。


(ト)ライセンス契約

 ソフトウェアなどの使用許諾を与える場合の、許諾範囲、期間、禁止事項等について定める契約です。 


(チ)秘密保持契約

 営業秘密など、秘密情報をやり取りする場合に、第三者に当該情報が漏洩するのを防ぐために取り交わす契約です。 

   

◎その他、様々の種類の契約がありますが、契約を交わすことにより、権利と義務が発生します。基本的注意事項を押さえ、契約する必要があります。

 

 

3.契約書作成のポイント(基本的な注意点)


(1) 契約の成立日

(2) 契約の存続期間

(3) 契約当事者の表示

(4) 契約の目的

(5) 契約の内容

(6) 契約の対象物

(7) 不履行時の定めなど

 

 これらの一般的な注意事項は、総じて「契約書の一般条項」とも呼ばれています。 

 

まずは内容証明から  

 契約内容が守られなかったような場合、当方の言い分を証拠として残しておく必要があります。それが内容証明です。

 

1、内容証明とは

 
 正式な名称は「内容証明郵便」といわれ、法律に規定されている郵便法の制度を利用して発送される郵便です。

「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を、送ったか」ということを公的に郵便局が証明してくれます。

売掛金・貸金などの金銭トラブルが生じた場合に支払請求したり、契約のトラブルの場合に契約解除するなどに活用されます。

 

2、メリット

 確実・強力な証拠を残すことができる手紙です。

 

3、デメリット

 書面を受け取った人の気分を害する恐れがありますので、話し合いで解決しようと思っている場合には、不適当かもしれません。

 

4、作成の方法詳しくは郵便局の窓口で教えてもらえます。

 日本郵便内容証明のサイトをご確認下さい。詳細が記載されています。

 
リンク:日本郵便の内容証明のページ

現在は契約の時代です。契約を交わすことは必要不可欠ですが、契約書を交わしてしまうと「うっかりしていた、知らなかった」では済まされません。  法的効果が生じるものですから、不安な場合は、事前に専門家からのアドバイスを受けることを お勧め致します。