交通事故について
車は走る凶器、事故は突然にやってきます。 自分が注意していても、避けようもない事故、不注意の事故など様々です。 もし、事故が起こった時は、焦らず落ち着いて対処して下さい。 その為にも、普段から知識を得、情報収集をしておく事をお勧め致します。
何より、安全運転を心がけ、安心な日々をお過ごし下さい。
交通事故に関するQ&A
Q1 交通事故に遭った場合、まず、どうしたらいいですか?
・現場から警察に連絡します。後日、交通事故証明書の交付を受けます (事故証明書がないと、保険会社に請求できない等の不利益が生じる恐れがあります)。
・加害車両の登録番号(ナンバー)、加害者の住所、氏名、連絡先(運転免許証で確認)、 その他 勤務先、加害者加入の自賠責保険の会社名と自賠責保険の証明書番号を控え、 相手をしっかり確認して下さい。
・記憶が鮮明なうちに、自分で事故現場を記録しておきます(携帯で写真を撮るのも有効)。
・目撃証人がいたら、確保します(証言をメモし、住所・氏名等を聞き、後日必要であれば証人になってくれるように頼んでおきます)。
・保険会社に連絡をしておきます。可能なら、現場にすぐ来てもらいます。
・医師の診断を必ず受けておきます(後で症状が出てくる事が多い)。
Q2 賠償請求できる相手方は誰ですか?
(1) 加害者に対して請求できます。
(2) 加害者が従業員として業務上運転していた場合、雇主も使用者として責任を負います(使用者責任)。
(3) 加害者が未成年であった場合、通常親が責任を負います(監督者責任)。
Q3 被害者が死亡した場合、誰が請求出来ますか?
相続人が請求できます。
また、相続人という資格においてではなく、一定の親族については、自分自身の慰謝料(遺族固有の慰謝料)が請求できる場合があります。
Q4 解決までの流れを教えてください。
解決までの手続きとして、示談、調停、訴訟があります。 弁護士へ依頼する方が、保険会社からの支払われる慰謝料等、賠償額が多くなることがあります。 死亡事故や重い後遺症が残る事案については、示談・調停の段階から、弁護士に委任することをお勧めします。
必要な書類:
交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、給与明細書
源泉徴収票、修理代見積書・領収書、
医療機関への交通費の領収書、後遺障害診断書等
【調停とは】
裁判所において、裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が仲介して、当事者双方が話し合い、合意に基づく解決を図る制度です。
【訴訟とは】
裁判所において、当事者がお互いの主張を述べあい、証拠を提出した上で、裁判所が下す判決により、紛争を解決する制度です。
Q5 専業主婦が交通事故に遭った場合、休業損害の請求は出来ますか?
家事労働も他の人に頼めば一定の費用を支払う必要があります。
家族であるため対価が払われていないだけで、家事従事者も家事労働によって、利益を上げていると言えます。 そこで、受傷のため、家事労働出来なかった期間については、休業損害の請求が出来ます。
公益財団法人 日弁連交通事故相談センターのご案内
日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。
運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国155ヶ所で無料相談を実施しています。また、示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っているセンターもあります(四国では3カ所)。
当交通事故センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連・弁護士会・弁護士・関連団体や皆様方からの寄付金などで運営されています。
公益財団法人 交通事故紛争処理センターのご案内
交通事故に遭われた当事者の面接相談を通して、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談、和解のあっ旋、審査を行っています(全国11ヵ所にあります)。
当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するための公益法人です。